「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」の閣議決定

平成29年12月12日
原子力規制委員会

本日、「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。

本政令の概要

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行期日を平成30年4月1日と定めるものです。

お問い合わせ先

原子力規制庁
長官官房放射線防護グループ放射線規制部門 安全規制管理官(放射線規制担当)西田 亮三
担当:奥
  • 電話(直通)
    03-5114-2155
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