Q3.事前に通告を行わない立入検査の対象はどこですか?また、どのように対象を選び、実施するのですか?

A3

 事前に通告を行わない立入検査は、許可届出使用者等(※1)及び登録認証機関等(※2)が対象です。実施に当たっては、立入検査実施要領に基づき、立入検査の係る計画(年間計画)に沿って対象を選定し、うち一部について事前に通告を行わない立入検査を実施することを予定しています。

  • ※1:放射性同位元素等の規制に関する法律第43条の2第1項に規定する許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者若しくは、同法第28条第7項に係る者(同項の規定により、許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされた者をいう。)又はこれらの者から運搬を委託された者。
  • ※2:放射性同位元素等の規制に関する法律第43条の3第1項に規定する登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関、登録放射線取扱主任者定期講習機関又は登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関。
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