Q2.事前に通告を行わない立入検査を断ることはできますか?事業者への配慮はどの程度行われますか?
A2
立入検査は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)に基づき実施するものであり、立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者については、罰則が設けられています(法第52条第14号等)。原子力規制委員会としては、こうした点も踏まえ、立入検査への協力をお願いしています。
一方で、事前に通告を行わない立入検査の実施により、診療中の患者の生命への影響が懸念される場合や、実験・生産工程を直ちに停止させることにより放射線障害のリスクが高まるなど、やむを得ない事情がある場合については、現場の状況を確認した上で、立入検査の開始時刻、検査の内容及び進め方を調整することもあり得ます。
