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核燃料物質が装着された機器等の輸入・販売等について 別添2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抄)

別添2

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抄)
(昭和三十二年六月十日法律第百六十六号)

(使用の許可)

第五十二条  核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(譲渡し及び譲受けの制限)
第六十一条  核燃料物質は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。

一 ~六 略

七  使用者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは他の使用者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から第五十二条第一項の許可(第五十五第一項の許可を含む。)を受けた種類の核燃料物質を譲り受ける場合

八  製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは使用者が第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又はこれらの者からこれらの核燃料物質を譲り受け、若しくはこれらの者にその核燃料物質を譲り渡す場合

九  製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者又は使用者が核燃料物質を輸出し、又は輸入する場合

十、十一 略

(使用の許可及び届出等)
第六十一条の三  国際規制物資を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

第八章 罰則

第七十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一~二十四 略

二十五  第六十一条の規定に違反した者

二十六~三十二 略

第七十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する

一~八 略

九  第六十一条の三第一項の許可を受けないで国際規制物資を使用した者

十~十四 略

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