安全性向上評価
加工事業者は、原子炉等規制法第22条の7の2の規定に基づき、加工施設における安全性の向上を図るため、また、再処理事業者は、同第50条の4の2の規定に基づき、再処理施設における安全性の向上を図るため、その安全性について自ら評価を行い、その結果等について原子力規制委員会に届け出ることとされています。
加工施設
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加工事業者は、原子炉等規制法第22条の7の2の規定に基づき、加工施設における安全性の向上を図るため、また、再処理事業者は、同第50条の4の2の規定に基づき、再処理施設における安全性の向上を図るため、その安全性について自ら評価を行い、その結果等について原子力規制委員会に届け出ることとされています。
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