指定廃棄物埋設区域
第一種廃棄物埋設事業(いわゆる地層処分)及び第二種廃棄物埋設事業のうち中深度処分に係る事業ついては、公衆と生活環境を防護するため、廃棄物埋設施設を含む立体的な区域を設定し、その区域の土地の掘削の制限を行います。なお、原子力規制委員会は、埋設事業開始前に指定廃棄物埋設区域を指定することとなっています。
現在指定されている指定廃棄物埋設区域
現在、指定廃棄物埋設区域に指定された区域はありません。
現在申請されている第一種廃棄物埋設事業及び第二種廃棄物埋設事業のうち中深度処分に係る事業
現在、申請はありません。