7.少量の核燃料物質の事故損失時の法令に基づく手続きについて
国際規制物資使用者(原子炉等規制法第61条の3第1項に基づき少量の核燃料物質(300g以下の天然ウラン若しくは劣化ウラン又は900g以下のトリウム)の使用の許可を受けた者に限る。)は、核燃料物質の事故損失が生じた際は、原子炉等規制法第61条の8第1項の規定により定めた計量管理規定の規定に基づき、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会へ連絡するとともに、国際規制物資の使用等に関する規則(以下「国規則」という。))第48条第19項の規定に基づき、半年に一回の核燃料物質管理報告書を提出してください。
なお、国際規制物資使用者による事故損失については、国規則第48条第26項の規定による報告は要しません。これは、国規則第48条第26項の規定により報告を要する事故損失(国際約束に基づく保障措置の適用上支障のない軽微なものを除く。)のしきい値については、日IAEA保障措置協定の補助取極の一部である施設附属書において「遅滞ない報告を要する損失量のしきい値」として定められており、炉規法第61条の3第1項の許可を受けた国際規制物資使用者の場合、当該しきい値を超える核燃料物質の使用は想定されていないためです。