原子力災害時における避難退域時検査
原子力規制委員会
最終更新日:2026年2月27日
避難退域時検査について
立地道府県等は、原子力災害対策指針に基づく防護措置として避難又は一時移転を指示された住民等に対して、放射性物質による表面汚染の程度を把握し、除染を実施すべき基準以下であるか否かを確認する検査(避難退域時検査)を実施し、除染すべき基準を超える場合には簡易除染等を実施しなければならないとされています。
原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル
令和4年9月28日に内閣府(原子力防災担当)及び原子力規制庁は、避難退域時検査及び簡易除染に係る規定及び実務についてまとめた「原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル」を作成しました。
お問い合わせ先
原子力規制庁
原子力規制庁 長官官房放射線防護グループ放射線防護企画課
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