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防災訓練実施結果報告書の公表について

原子力災害対策特別措置法第13条の2第1項に基づき、原子力事業者は防災訓練の実施の結果を原子力規制委員会に報告することとなっています。

原子力規制委員会は、事業者から受領した防災訓練実施結果報告書を受領次第、順次公表していきます。

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