旧姓の使用

1. 申請等に係る氏名欄における旧姓使用について

原子力規制委員会所管法令に基づく申請・届出、免状等の交付に際しては、旧姓を使用することができます。

(例)山田 花子が佐藤(旧姓)を使用する場合

  1. 併記(現行の氏名に加えて旧姓を記載すること)
    氏名:山田[佐藤] 花子
  2. 単記(現行の氏名に代えて旧姓を記載すること)
    氏名:佐藤 花子

2. 旧姓の確認

旧姓を使用する場合、必要に応じて氏名を証明する書類として旧姓を記載した住民票等の写し等の公的な証明書類の提出を求めることがあります。
※提出いただいた住民票の写し等については、個人情報の保護に関する法律第60条第1項の保有個人情報として、同法に基づいて適切に取扱いいたします。

 
TOP