Q7.放射性同位元素等を使用等している法人の合併又は分割について、どのような手続きが必要でしょうか
A7
法第26条の2(合併等)の手続きが必要です。この手続きの考え方は、以下のとおりです。
手続きの詳細については、放射線規制部門(03-5114-2155)までご連絡ください。
特に、本条第1項に係る認可は、合併又は分割の前にあらかじめ受ける必要が可能あり、また、これに係る審査の期間も要しますので、十分な時間的余裕を持ってご連絡ください。
- 1.合併については、各種法律(1)に規定される「吸収合併」「新設合併」であって、かつ、合併により消滅する法人の権利義務の全部を、合併後存続する法人に承継させる場合又は合併により設立する法人に承継させる場合であれば、本条の適用が可能です。なお、許可届出使用者等(2)である法人と許可届出使用者等でない法人が吸収合併する場合において、許可届出使用者等である法人が存続するときは除外され、規則様式第10又は規則様式第4による変更届を提出してください。
- 2.分割については、各種法律(1)に規定される「吸収分割」「新設分割」であって、かつ、当該許可又は届出に係るすべての放射性同位元素又は放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設等を一体として承継させる場合に限って、本条の適用が可能です。
- 3.国・地方公共団体からの独法化又は民営化については、官の事業の一部を廃止した上で独立行政法人又は民間に事業を引き継ぐ手続きであることから、当該独法化・民営化に係る法律に合併・分割についての定めがない限り本条の適用はできません。また、独立行政法人の合併・分割については、当該独法に係る法律に合併・分割についての定めがない限り本条の適用はできません。
- 4.なお、「相続」及び「事業譲渡」であれば、本条の適用はできません。
- 5.この他にも、例えば、法人格の変更(商号(法人名)の変更ではなく、設立登記する場合)や、個人から法人格への変更又はその逆の変更についても、本条の適用はできません。
なお、上記3~5のように法第26条の2(合併等)の規定が適用できない場合、承継手続きの責任を負っている者より、新規の許可の取得(現在、特定許可使用者又は許可廃棄業者の方については、許可後に施設検査を受けていただきます。)若しくは使用等の届出又は氏名等の変更を行っていただく必要があります。
- (1):会社法、医療法、地方独立行政法人法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、私立学校法など
- (2):許可使用者、許可廃棄業者、届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、表示付認証機器届出使用者
合併又は分割の手続きに必要な書類
合併又は分割の手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
- 1.許可使用者又は許可廃棄業者
- (1)法人の合併・分割に係る認可申請書(規則様式第27)
- (2)許可証(原本)
- (3)合併契約書又は分割契約書(写し)
- (4)当該許可に係るすべての放射性同位元素又は放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設等を一体として承継することを示す書類(分割のみ。地位を承継することとなる法人の宣誓書等。)
- (5)登記事項証明書(合併の当事者の一方が許可使用者又は許可廃棄業者でない場合。)
- (6)法第5条第1項に該当しないことを示す書類(誓約書)
- (7)法第5条第2項に該当しないことを示す書類(医師の診断書等)
- (8)承継手続きの責任を負っている法人の資金計画及び事業の収支見積りその他当該法人が廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面(廃棄物埋設を行う許可廃棄業者である法人のみ。)
- 2.届出使用者、届出販売業者及び届出賃貸業者(地位の承継の日から30日以内に届出)
- 法人の合併・分割に係る届書(規則様式第28)
- 3.表示付認証機器届出使用者(地位の承継の日から30日以内に届出)
- 法人の合併・分割に係る届書(規則様式第29)