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新規制基準の特徴

新規制基準の施行以降、複数の原子力発電所や核燃料施設等の原子力施設等が新規制基準に係る適合性の審査の申請をしており、現在、原子力規制委員会ではこれらの審査をしています。

新規制基準については、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、地震、津波とも基準を強化した上で、既存の原子炉に対してもバックフィットさせることに加え、仮に、今回見直した基準における想定を超える事故や自然災害が発生した場合においても、炉心損傷の防止、格納容器の破損の防止、放射性物質の拡散抑制としての対策を要求しています。
発電用軽水型原子炉の新規制基準における主な検討項目の骨子及び核燃料施設等の新規制基準の特徴は以下のとおりです。

適合性審査においては、これら基準との適合性を審査しています。

発電用軽水型原子炉の新規制基準の骨子

設計基準の強化

  • 設計上考慮すべき自然現象として、竜巻、森林火災等を追加
  • 火災防護対策の強化・徹底
  • 安全上特に重要な機器の信頼性強化
  • 外部電源の強化
  • 熱を逃す系統の物理的防護

重大事故(シビアアクシデント)対策(炉心損傷防止対策)

  • 通常操作による原子炉停止に失敗した場合の対策
  • 原子炉冷却機能/減圧機能喪失時の対策
  • 最終ヒートシンク喪失時の対策
  • サポート機能(電源・水等)の確保

重大事故(シビアアクシデント)対策(格納容器破損防止対策)

  • 格納容器内雰囲気の冷却・減圧・放射性物質低減対策(格納容器スプレイ)
  • 格納容器の加圧破損防止対策(フィルタ・ベント)
  • 格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却対策
  • 格納容器内の水素爆発防止対策
  • 原子炉建屋等の水素爆発防止対策
  • 使用済燃料貯蔵プールの冷却対策

意図的な航空機衝突等への対策

意図的な航空機衝突等のテロリズムにより炉心損傷が発生した場合に使用できる施設(特定安全施設)の整備を要求

敷地外への放射性物質の拡散抑制対策

格納容器が破損に至った場合等を想定し、屋外放水設備の設置等を要求

津波に対する基準の厳格化

既往最大を上回るレベルの津波を「基準津波」として策定し、基準津波への対応として防潮堤等の津波防護施設等の設置を要求

高い耐震性を要求する対象の拡大

津波防護機能を有する施設等は、地震により浸水防止機能等が喪失しないよう、原子炉圧力容器等と同じ耐震設計上最も高い「Sクラス」とする

活断層の認定基準の厳格化

耐震設計上考慮する活断層の認定において、必要な場合は中期更新世以降(約40万年前以降)まで遡って活動性を評価

より精密な基準地振動の策定

サイト敷地の地下構造を三次元的に把握

地震による揺れに加え、地盤の「ずれや変形」に対する基準を明確化

Sクラスの建物・建築物等は、その真下に活動性のある断層が無い地盤に設置

核燃料施設等の新規制基準の特徴

各施設に共通な事項

  • 設地震・津波の評価方法を厳格化
  • 火山、竜巻、森林火災等の設計上考慮すべき自然事象について最新の知見に基づく評価を要求

加工施設

設計基準の強化

安全機能の重要性と耐震重要度の関係の明確化・ウラン加工施設について、静的地震力の割り増し係数を引き上げ。加えて、安全上重要な施設は、地震・津波に係る要求をMOX加工施設並に厳格化

重大事故対策及び有効性評価

  • 重大事故の発生防止対策等を要求。加えて、MOX 加工施設に対して「重大事故からの機能回復(収束を含む)」、「放射性物質及び放射線の敷地外への放出抑制(影響緩和)対策」等を要求
  • 重大事故時の作業安全対策を要求(六ふっ化ウランの化学的影響を含む)

試験研究用等原子炉施設

  • 高中出力炉等、事故時に及ぼす影響が大きい試験研究用等原子炉施設(※)について、「多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止」を追加要求※熱出力500kW 以上の水冷却型研究炉、ナトリウム冷却型高速炉、ガス冷却型原子炉、外部人為事象(第三者の不法な接近)等に対する考慮を明確化
  • 敷地内の外部研究者や見学者等に対する事故の発生の連絡や必要な指示を行うための対策を要求。

使用済燃料貯蔵施設

  • 輸送・貯蔵兼用の金属製乾式キャスクによる貯蔵方式に対して適用
  • 基本的安全機能(閉じ込め、遮へい、臨界防止、除熱)の維持を要求

使用済燃料再処理施設

設計基準の強化

  • 安全機能の重要性と耐震重要度の関係の明確化、火災防護対策の強化・徹底、外部人為事象、内部発生飛来物、化学薬品の内部漏えい等に対する考慮を明確化
  • 電源の信頼性強化

重大事故対策及び有効性評価

放射性物質及び放射線の敷地外への放出抑制対策、意図的な航空機衝突等のテロ対策を要求

第二種廃棄物埋設施設

  • ピット処分及びトレンチ処分に対して適用
  • 設計で要求した機能が管理を終了するまで維持されるように廃棄物埋設地の保全を要求
  • 管理期間中における定期的な評価や管理を終了する段階における評価等、後段規制に関する要求事項の強化

廃棄物管理施設

  • 廃棄物管理施設の特徴である廃棄物の処理及び管理に係る要求事項を明確化
  • 管理要求として経年変化を含んだ定期的な評価を新たに導入

核燃料等使用施設

  • 全ての核燃料物質使用施設に対する要求として、遮へい、閉じ込め、火災・爆発等の安全対策を明確化
  • 施設検査対象施設(※)について、「多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止」について要求

※原子炉等規制法施行令第41 条に定める量の核燃料物質の使用許可を受けている施設・外部人為事象、内部発生飛来物、化学薬品の内部漏えい等に対する考慮の明確化

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