受付の対象となる通報等と通報等の方法
受付の対象となる通報等
職員等※からの次に掲げる事実(当該事実が生じるおそれがある場合も含まれます。)についての通報等(ただし、(1)から(4)までについては原子力規制委員会の法令遵守の確保及び適正な業務遂行のために必要と認められるものに限られます。)
- (1)法令に違反する行為に関する事実
- (2)国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程に違反する行為に関する事実
- (3)人事院規則に違反する行為に関する事実
- (4)原子力規制委員会訓令等の内部規定に違反する行為に関する事実
- (5)その他、原子力規制委員会の法令遵守の確保及び適正な業務遂行に資する事実
※「職員等」とは、次に掲げる者を指します。
- i 原子力規制委員
- ii 原子力規制委員会職員
- iii 原子力規制委員会と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者
- iv 取引先事業者の理事、取締役その他の役員
- v 取引先事業者
- vi 上記i~vに規定する者であった者
- vii 上記i~viに規定する者のほか原子力規制委員会の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者
通報等の方法
- 通報等に関係する事実を記載した上、内部窓口又は外部窓口にお送り下さい(通報等に関する秘密及び個人情報は守られます。また、匿名による通報等についても、可能な限り適切に対応させて頂きます)。
- 事実を記載するに当たっては、可能な範囲で、以下に掲げる事項を明らかにしてください。
- (1)通報等を行う者の氏名及び連絡先
- (2)上記に記載された受付の対象となる行為等を行った、行っている又は行おうとしている者(以下「被通報者という。」)の氏名
- (3)通報等を行う者と被通報者との関係
- (4)通報等の内容となる事実の概要と関係する法令等
- (5)(4)についての事実を裏付ける資料等